お知らせ

精神障害のある人を支える福祉サービスについての考察

久々、更新致しました。これからは定期的な更新を努めたいと思っております。

暦の上では、もう秋なんですね!季節の移ろいは早いものです。残暑お見舞い、申し上げます…になってしまいしました。

今月14日の松本地方は夕方から夜にかけて大雨が降り、気象庁によると「記録的短時間大雨情報」が発表されました。皆さんの周りで被害に遭われた方はいらっしゃらなかったでしょうか?

さて、精神障害者は、とかく周りの人たちから、怖いだとかキモい、臭いなどとウザがられることが多いことと思います。

これが、うつ病などを拡大させて行くと思います。こうした事は「3つの低下」につながる恐れがあると指摘されています。「気分、意欲、肉体的」です。社会的には、アイツは怠けているのではないか?と見られがちになると思うのです。3つの低下は慢性疾患を引き起こしやすくなります。どうか、ご自愛下さい。

前置きは、このくらいで、今回は「精神障害のある人を支える福祉サービス」を軸に話を展開していきましょう。

厚労省の発表文によれば、こうです。ちょっと難しい文書ですが読んでみましょう。

 「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います」

 対象となる人

「企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。具体的には次のような例が挙げられます。 

(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 (2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 (3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
   ※ 65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする」と。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html


ん~、なんだか、分かりにくいですね。
要約すると、一般企業などで働くことは難しいけれども、雇用契約に基づいて継続的に就労することが可能と見込まれる方(障害者を含む)に対して、働く場所や生産活動の機会を提供するサービスです。
雇用契約を結ぶため、労働基準法に基づいて、最低賃金かそれ以上の給料が支払われるんですね。利用期限に定めはありませんが、原則として65歳未満の方が対象となるのですよ。就労移行支援事業を利用したが結果的に企業側から不採用となった障害者や、特別支援学校を卒業し就活に結びつかなかった人、会社を自主退職するなどで働いたことがあり、今現在は働いていない障害者も含まれます。

また「マイナビパートナーズ紹介 障がい者のための転職・就職支援サービス」でも面白い記事が掲載されていました。これはとても分かりやすい記事にまとめられていると思います。

 
就労支援
障害福祉サービスの「就労支援」には、次のサービスがあります。それぞれ特徴や対象となる方が異なりますので、内容を確認して自分に合ったサービスを選んでいくといいでしょう。

【就労移行支援】
一般企業などへの就職が見込めると判断された方が対象となる障害福祉サービスです。申請時に65歳未満であることなど年齢も要件になっています。
基本的に利用者が事業所へ通いながら、スキル獲得のための様々な訓練や面接練習などの就職のサポートを受けて就職を目指していきます。
就労移行支援の利用には障害者手帳は必須ではありませんが、将来的に障がい者雇用枠で働く場合は障害者手帳の取得が必要となりますので、注意が必要です。

【就労継続支援A型】
障がいのある方のうち一般企業などで働くことが難しい状態の方を対象として、「雇用契約」を交わしたうえで、働く場を提供とともに、就労に必要なスキルや知識の取得を目的とした訓練の提供も行っています。
雇用契約を締結するため、労働基準法が適用され、労働に対して最低賃金が保証された賃金が支払われるため、賃金を得ながらスキルを身につけることができる点が特徴です。
https://mpt-shoukai.mynavi.jp/useful/column/useful-2051


さらに大事なのが「相談支援員」と呼ばれる人たちです。
A型事業所と我々とを結ぶ役目を果たす非常に重要な役割を果たす人たちなのです。
それは「 計画相談支援事業所」の存在です。
障害福祉サービスなどを受けるための必要な申請時に、サービス等利用計画を作成し、サービス事業者等との連絡調整をはじめ、サービス利用状況の定期的な会合(モニタリング)など継続的な支援を行ってくれます。これは自治体、この事業所、我々の三者で、まず計画を話し合わねばなりません。利用が始まれば、最初の三ヶ月は毎月一回、それからは生まれ月(事業所の関係もありますが)と、その半年後の年二回の定期的な会合(モニタリング会議)となっていきます。
そこで、こんな興味深い考察もありました。


(1) 相談支援事業所任せで良いのか? という問題
障害者支援施設等や障害福祉サービス事業所を利用する場合、申請手続きや認定後の支援サービス選びなど、相談支援事業所へ相談することになります。専門性や多くの情報を持つ相談支援事業所は心強い見方でもあります。一方で、相談支援事業所に任せきりになるのは考えもの。精神障害のあるご本人でも、それを身内の立場で支援する方々でもない以上、必ずしもご意向を十分に把握できているとは言えないからです。

(2) 精神障害のある方ご自身と、保護者など支援をされている方の求める視点で整理する
最も大切なことは、精神障害のある方ご自身と、保護者など支援をされている方が、どんな支援を求めるか? ということでしょう。どんな支援を必要とするかを考えることは、なかなか難しいものがありますが、以下のような視点に分解してそれぞれ考えてみると、整理しやすいのではないでしょうか?
① ご自身ができることは何か?
たとえば以下のような視点で分解して考えると整理しやすくなります。

<できることを整理する視点の例>
1)時間の視点:日中・夜間、規則正しい生活など
2)生活行動の視点:整理整頓を含めた掃除、洗濯、調理を含めた食事、買い物など
3)自己管理の視点:身なりを整えること、体の調子を整えることなど
4)自分の持ち物を管理する視点:お金や物など
5)自分の個性という視点:好きなことや嫌いなこと、続けたいことなど
② 障害者支援施設等や障害福祉サービス事業所を利用する目的は何か?
ご自身ができないことを代行してもらいたい、やりたいことをするためのサポートしてもらいたい、できるようになることを支援してもらいたい、という3つの視点からの整理が中心になるでしょう。「欲求」に着目して整理すると、わかりやすい面もあるのではないでしょうか。

<「欲求」に着目した整理の視点>
1) 生理的欲求:食べること・寝ること・性的なことへの支援
2) 安全欲求:生活の場の確保・移動の安全確保・持ち物の安全・健康を保つことなどへの支援
3) 社会的欲求:友だちづくり場の提供などへの支援
4) 承認欲求:スキルや役割を得られることへの支援
5) 自己実現欲求:創作活動など自分の続けたいことを続けられる場の提供などへの支援
③ 障害者支援施設等や障害福祉サービス事業所に求めるものは何か?
 目的を果たすこと以外に、施設等の在り方という点で求めているものはないでしょうか? たとえば、以下のようなものです。
1) 共に生活する方が同じような障害がある・幅広い障害がある
2) 障害の程度があまり変わらない・幅広い
3) 施設等の雰囲気の良さ
4) 共に生活する方やスタッフの方との相性
5) 施設等の規律の程度 など

(3) 「評判」は参考程度に?
① 実際に利用されている方の評判
 障害者支援施設等や障害福祉サービス事業所を選択する際、実際に利用されている方からの評判は気になるもの。そして、評判の良い施設等を利用することがベストな選択だと思いがちでもあります。しかし、実際に必要となる支援の内容は人それぞれ。また、施設等に求めることも人それぞれでしょう。
たとえば、学校選びにおいて、自由な校風の学校を求めていた方が、規律正しさを育成することに定評のある学校に進学したとしたら高い評価をするでしょうか? このように考えると、人の「評判」というものは、あくまで参考程度に留める方がよいと言えるでしょう。

(4) 見学や体験利用の積極的な活用
利用候補になった障害者支援施設等や障害福祉サービス事業所を、実際に見てみることは非常に重要です。人が生活する場、相談をする場である以上、雰囲気や環境などはチェックポイントとして欠かせません。些細なことと思われることが、実は精神障害のある方ご本人にとっては大きな問題となる場合もあるでしょう。
こういったことは、実際に行かない限りわからないことが多いもの。精神障害のある方ご本人と、支援される保護者の方などが、一緒に見に行くことが大切と言えるでしょう。また、体験利用なども積極的に活用すべきと言えます。

(5) 障害者支援施設等や障害福祉サービス事業所の限界
① 地域や個別の施設等によるサービスの質・量の差という問題
精神障害がある方を支援する障害者支援施設等や障害福祉サービス事業所では、さまざまな支援がされており、その数もたくさんあるように見えます。しかし、その施設等の数は地域により大きな差があるとともに、また、そのことが、質の差も発生させている面があるという課題があります。
② 地域の状況を知る方法 ~地域の情報公開制度の利用
2018年に改正・施行される障害者総合支援法で、施設・事業者に対して障害福祉サービスの内容などを都道府県知事へ報告することが義務づけられるとともに、都道府県知事が報告された内容を公表するしくみが創設されることになっています。
各都道府県のホームページなどで情報公開されることが予想されますので、精神障害のある方ご自身と保護者やご家族など支援される方の将来のライフプランを立てるときなどは、特にこのような公的な情報も参考にしたいところです。
③ スタッフの方に依存しやすいという問題
 精神障害のある方を支援する障害者支援施設等や障害福祉サービス事業所での支援サービスは、人に頼る面がどうしても大きくなるという現実があります。人手不足が叫ばれる今の日本。これは障害者支援施設等や障害福祉サービス事業所でも当てはまる問題です。
利用される方が多くなったり、支援がより多く必要な方が増えたりすると、スタッフの方の目が届きにくくなるということも。また、スタッフの方にも生活があり、その都合、気に入ったスタッフの方が離職されるなどもあり得ます。このような現実があることは、頭に留めておく必要があるでしょう。

最後に精神障害をお持ちの方が生活し、また、必要な支援を受ける場や支援サービスを提供するのが障害者支援施設等や障害福祉サービス事業所です。これらの施設等の支援は、使い方によっては本当に大きな力になるでしょう。一方で、その支援サービスは人手に頼る部分が大きいというのは見逃せない事実。
だからこそ、本当に必要な支援は何か? そして、その支援は的確に受けられるのか? さらに、支援サービスを行う施設等との相性にあたるようなものが、このような施設選びには欠かせない視点と言えるでしょう。
https://jlsa-net.jp/sei/seishin-sisetsu/
一般社団法人 全国地域生活支援機構
「精神障害のある方を支える社会福祉施設等」2018.04.20
金森 保智
全国地域生活支援機構が発行する電子福祉マガジンの記者として活動。 知的読書サロンを運営より引用


次回は「精神障害のある方を支える経済的支援」をテーマに、話してみたいと思います。



この後は東京・小平市にある国立精神・神経センターという精神、薬物系の専門の病院のサイトです。ご覧下さい。

こころの病気について理解を深めよう

こころの病気を知ろう

こころの病気にはどのようなものがあるのでしょうか。
まずは、こころの病気について知識を身につけましょう。
こころの病気について知っていることは、あなた自身や、あなたの身近な人が心配なときなどに役立ちます。

 こころの病気は、誰でもかかりうる病気です

こころの病気で病院に通院や入院をしている人たちは、国内で約420万人にのぼりますが(平成29年)、これは日本人のおよそ30人に1人の割合です。
生涯を通じて4人に1人がこころの病気にかかるともいわれています。
こころの病気は特別な人がかかるものではなく、誰でもかかる可能性のある病気といえるでしょう。

こころの病気は回復しうる病気です

こころの病気にかかったとしても、多くの場合は治療により回復し、社会の中で安定した生活をおくることができるようになります。
最近では、効果が高く副作用の少ない治療薬も出ていますので、以前よりも回復しやすくなっています。
こころの病気になった場合は、体の病気と同じように治療を受けることが何よりも大切です。
ただし、早く治そうと焦って無理をすると、回復が遅れることがあります。
「焦らず、じっくりと治す」という気持ちで臨むことが回復への近道です。

こころの病気を正しく理解しましょう

こころの病気は、本人が苦しんでいても、周囲からはわかりにくいという特徴があります。
私たちは、病気や怪我をした人には「無理はしないでね」と、自然に声をかけることができます。
骨折をしている人に、重い荷物を運ぶことは頼まないでしょう。
しかし、こころの病気の場合は、外から見ても気がつかないことがあり、知らないうちに無理なことをさせたり、傷つけていたり、病状を悪化させているかもしれません。
私たちみんながこころの病気を正しく理解することはとても大切です。
また、こころの病気によって、症状や気を付けることも異なります。

各病気については以下のページをご覧ください。
 こころの病気を知る

動画でこころの病気について紹介していますのでぜひご覧ください。

こころの病気の初期サイン

こころの病気になるときは、多くの場合、少しずつ病気のサインが出ているものです。
こころの病気の初期サインを知り、サインが出ていることに気がついたら、早めに専門家に相談するようにしましょう。

こころの不調やストレス症状

こころの病気は誰にでも起こるものです。
こころの不調やストレス症状が長く続いたり、日常生活に支障が出ている場合は、早めに、専門機関に相談することをお勧めします。

次のような気になる症状が続くときは、専門機関に相談しましょう

  • 気分が沈む、憂うつ
  • 何をするのにも元気が出ない
  • イライラする、怒りっぽい
  • 理由もないのに、不安な気持ちになる
  • 気持ちが落ち着かない
  • 胸がどきどきする、息苦しい
  • 何度も確かめないと気がすまない
  • 周りに誰もいないのに、人の声が聞こえてくる
  • 誰かが自分の悪口を言っている
  • 何も食べたくない、食事がおいしくない
  • なかなか寝つけない、熟睡できない
  • 夜中に何度も目が覚める

周囲の人が気づきやすい変化

こころの病気は自分では気づきにくい場合もあります。
また、自分で不調に気づいてはいても、こころの病気だと思っていない場合もあります。
その人らしくない行動が続いたり、生活面での支障が出ている場合は、早めに専門機関に相談するよう勧めてください。

以前と異なる状態が続く場合は、体調などについて聞いてみましょう

  • 服装が乱れてきた
  • 急にやせた、太った
  • 感情の変化が激しくなった
  • 表情が暗くなった
  • 一人になりたがる
  • 不満、トラブルが増えた
  • 独り言が増えた
  • 他人の視線を気にするようになった
  • 遅刻や休みが増えた
  • ぼんやりしていることが多い
  • ミスや物忘れが多い
  • 体に不自然な傷がある

相談や受診をするときは?

こころの病気には様々な種類があります。
うつ病、統合失調症、パニック障害、依存症、発達障害など様々な種類があり、同じ病名であっても、人によって症状は異なります。本人が気づきやすいものから、周囲の人が気づきやすいものもあるでしょう。

回復に向けても、薬が効果的な場合、カウンセリングや心理療法が効果的な場合など様々です。
気になる症状が続いたり、生活に支障が出たり、つらい状態が長引く場合は、自己判断せずに、周囲の人や専門機関に相談することが大切です。
最寄りの病院やかかりつけの医師に相談してみるのもよいでしょう。

医療機関を受診したいけれど……

こころの病気について、医療機関を受診したいと思っても、どのように受診すればいいのか戸惑うかもしれません。
そんなときは、保健所・保健センター、精神保健福祉センターに相談することができます。
また、こころの病気を診る医療機関には、精神科、精神神経科、心療内科などの様々な名前が使用されています。
各科によって専門に診る病気が異なる場合もありますので、詳細は電話等で受診前に問い合わせるのがよいでしょう。

症状や希望を医師へ上手に伝えるには

自分のこころの状態をうまく伝えるのはなかなか難しいものです。
整理して話すことがあまり得意でない場合には、伝えたいことを事前に紙に書いておくといった工夫が役立つかもしれません。
医療機関のスタッフに話を聞いてもらい、主治医に伝えるべきことを整理してから伝えるという方法もあります。

早期の治療が大切です

こころの病気は、治療にある程度の期間が必要な場合も少なくありません。
一概に、どれくらいで回復できるかはいえませんが、早めに治療するほど、重症化や慢性化を防ぐことができます。

あわせて読みたい

ストレスとセルフケア

こころの病気の予防にはストレスと上手に付き合うことが大切です。
ここではストレスを生む原因や、日常生活の中でストレスをためないコツをご紹介しています。

こころの病気について理解を深めよう

こころの健康に関心のある人は多くても、こころの病気となると自分とは関係ないと思ってしまうことも少なくありません。
こころの病気について、正しい理解を深めましょう。

知ることからはじめよう 『こころの情報サイト』精神保健研究所70周年記念事業

『こころの情報サイト』は、こころの健康づくりに関する情報と医学的情報、医療・福祉・労働・年金等にわたる様々な社会的支援に関する情報、国の施策に関する情報を一般の皆様に向けて、総合的に、正確に、かつ分かりやすく提供することを目指しています。

当サイトは、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 が作成いたしました。

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障害福祉サービス

障害があることで生活に困難を感じている方を支援するサービスが、障害福祉サービスです。「日常生活や社会生活を営むために必要な訓練や、日常生活に必要な支援などを受けることができます。

障害福祉サービスとは?

障害福祉サービスには大きく分けて、就労等の社会生活を行ううえでの訓練や援助を行う「訓練等給付」、日常生活の介護などを提供する「介護給付」、施設入所・入院をしている方が地域生活に移行するために必要な支援を行う「地域相談支援給付」があります。

訓練等給付

  • 就労移行支援
    一般企業への就職を希望する方を対象として、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
  • 就労継続支援(A型、B型)
    すぐに一般企業に就労するのが困難な方に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。就労継続支援には、労働基準法や最低賃金が適用され給料が支払われるA型(企業と雇用契約を結ぶ)、雇用契約は結ばず作業に応じた「工賃」が支払われるB型の2種類があります。
  • 就労定着支援
    一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    利用者が共同で生活し、世話人などによる生活支援を受けることができるサービスです。食事や入浴、排泄、金銭管理、健康管理、緊急時の対応、生活上の助言や相談などの支援が受けられます。
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活や社会生活が営めるよう、一定期間必要な訓練やその他必要な支援等を行います。
  • 自立生活援助
    障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した方に、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な助言や相談、支援を行います。

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅での入浴、排せつ、食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除等の生活全般にわたる支援を行います。
  • 重度訪問介護
    常に介護を必要とする方に、自宅での入浴、排せつ、食事食事等の身体介護、外出時における移動支援や移動中の介護などを総合的に行います。
  • 行動援護
    知的障害・精神障害のために行動上の困難を有する方に、外出の前後に危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
  • 同行援護
    視覚障害により移動に著しい困難を有する場合、外出時に同行し、移動に必要な情報提供や移動の援護を行います。
  • 短期入所
    自宅での介護が一時的に困難な場合に、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 療養介護
    医療と常に介護を必要とする方に、主として昼間、指定の医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
  • 生活介護
    常に介護を必要とする方に、昼間の入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動や生産的活動等の機会を提供します。
  • 施設入所支援
    施設に入所している方に、休日や夜間、入浴、排せつ、食事の介護等、生活全般にわたる支援を行います。

地域相談支援給付

  • 地域移行支援
    入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する方に、入所施設等と連携し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等、地域での生活に向けた支援を行います。
  • 地域定着支援
    入所施設や精神科病院から退所・退院した方、家族との同居から一人暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方等に、常時の連絡体制を確保し、地域生活を継続していくために必要な支援を行います。

障害福祉サービスを利用するには

障害福祉サービスを利用するには、市区町村の障害福祉サービスを担当する窓口で申請を行います。担当窓口がわからない場合は、市区町村の総合窓口や、通院先の精神保健福祉士などにお尋ねになるとよいでしょう。申請してからの流れは、訓練等給付と介護給付で一部異なります。

訓練等給付の場合
  1. お住まいの市町村の窓口に利用申請をします。
  2. 市区町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
  3. 市区町村は、利用者の聴き取り調査等等を行った後、計画案等をふまえて暫定支給決定をします。
  4. 一定期間サービスを利用した後、正式に支給決定されます。

注)共同生活援助を利用する方のうち、身体介護等が必要な方は、介護給付と同様の手続きが必要です。

介護給付の場合
  1. お住まいの市町村の窓口に利用申請をします。
  2. 障害支援区分の認定を受けます。
  3. 認定を受けた後、市区町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
  4. 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービス量などを支給決定します。


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サービスの利用金額

障害福祉サービスを利用した場合、原則として、利用料の1割を利用者が負担します。世帯の前年の収入に応じて負担額の月額上限が決まっており、障害の程度やサービスの利用状況に関係なく、利用者の所得に応じて利用者負担が決まるとなっています。利用料の1割にあたる金額が月額上限を超える場合は、月額上限以上の自己負担は生じません。

収入による負担額は、以下の通りです。(18歳以上)

生活保護受給世帯・・・0円
市区町村民税非課税世帯・・・0円
前年の収入約300万円以上~約600万円以下の方・・・9,300円
前年の収入約600万円以上・・・37,200円