精神障害者の雇用率は?
皆さんは「法定雇用率」ってご存知でしょうか?
精神障害を抱える人の雇用率も、企業の規模や業種によって異なりますが、法定雇用率というものが定められています。
従業員数を一定数以上抱える事業主が、従業員に占める身体・知的・精神の各障害者の割合を一定以上にする義務のことです。
雇用率は様々な要因によって違いが生じています。
今月は「障害者雇用支援月間」でもあります。
つまり我々は企業に雇ってもらわなくては、どうしようもないのです。
雇用率さえ満たせば良いのか?数さえ合わせればよいのか?一体どっちなんでしょうか?
精神障害者は、そこが迷ってしまいますよね。
今回は、それを中心に調べてみました。
雇用率に違いが生じる要因
1. 障害の種類と程度
症状の波
企業側が雇用をためらう原因となる場合は、それは精神疾患の中には症状が不安定なものがあるからです!
2. 企業の規模
企業の違い
大企業は人事制度が整備されています。
障害者雇用に関するノウハウを持っていることが多いですよね。
民間企業は従業員43・5人以上の従業員がいれば2・3%以上障害者を雇わなくてはなりません。
率に達成できない場合は不足する障害者1人当たり数万円の納付金を支払わねばならないのです。
中小企業は人材育成や職場環境の整備に課題を抱えてくるということになってきてしまいます。
そして精神障害者の雇用に二の足を踏むケースも多々あるかと思うのです。
3. 企業の意識
障害者に対する偏見
企業は障害者に対して「合理的配慮」をするよう法律で義務付けられてはいます。
ですが精神障害者に対して誤解や偏見を持っている企業は、雇用が進みにくい傾向にあるのではないでしょうか?
精神障害者は外見上は普通の人と、ほぼ変わりはありません。「見えない障害」とも言われていますから。
目に見えないため周囲からの理解が得られにくいという悩みなんです。
具体的に挙げると
職場での人間関係や仕事内容など、精神的な負担が大きく感じませんか?
雇用支援制度について、より具体的な情報や、より自分に合った支援を求められていませんか?
雇用支援月間のイベント内容が、精神障害者にとって実感がわきにくいと感じていませんか?
ーということなんですよ。
なぜ業種別のデータが出しにくいのか?
診断の複雑さ
精神障害の診断は身体的な疾患と異なり、明確な基準が定まっているわけではありません。
医師の診断によって異なったり、同じ疾患でも症状が人によって異なるため、一律に集計することが難しいのです。
プライバシーへの配慮
精神疾患は個人情報に属するため、企業が従業員の精神状態に関する情報を外部に開示することに抵抗感を抱くケースが多いのです。
統計の難しさ
精神疾患を抱えている人が、必ずしも診断を受けているとは限らないため、正確な数を把握することが困難なのです。
障害の種類によっては体力的な仕事が少なく、オフィスワークが多い業種の方が、障害者雇用が進みやすい傾向にもあります。
近年は農業と連携した”農福連携”という新たな言葉も生まれています。
農家の高齢化や人材不足などを補う新たな農業の担い手としての役割を果たせそうです。
職場環境の影響か?
精神疾患を抱える人が多い傾向?
IT業界のほか、飲食をはじめとするサービス業など、コミュニケーション能力やストレス耐性が求められる業種には、精神疾患を抱える人が比較的多いという傾向が指摘されています。
職場環境の影響
職場環境は精神疾患の発症や悪化に大きく影響を与えます。
長時間労働、人間関係のトラブル、ハラスメントなど、ストレスの多い職場環境は、精神疾患のリスクを高める要因となります。
雇用率だけでは不十分な理由
職場環境の整備
障害者が安心して働けるよう、物理的なバリアフリーだけでなく、人間関係やコミュニケーションの円滑化も重要です。
継続的な支援
障害者が職場に定着できるよう、定期的な面談や相談体制を整えることは必須です。
障害者本人の意欲と能力の把握
それぞれの障害者に対してどのような仕事が適しているのかを丁寧に聞き取ることで、能力を最大限に引き出すようにすることは重要なことです。
職場全体の理解と協力
障害者だけでなく周囲の従業員も障害者に対する理解を深め、協力し合うことは大切です。
まとめ
精神障害者の雇用は法定雇用率を満たすだけでなく、障害者本人が生き生きと働けるような環境を整備することができるんですよ。
会社は多様な働き方や職場環境の整備、継続的な支援など、色々な取り組みを進める必要があります。
より良い社会の実現のために
会社は障害者雇用を通じて社会的な責任を果たします。
また新たな視点やアイデアを取り入れることで活性化にもつながります。